1. | 本パートナーシップの契約期間は契約締結日より1年間と定めるものとする。 |
2. | 甲がマイページに1年以上ログインしない場合、契約期間中でも本パートナーシップは自動的に解消されるものとする。 |
3. | パートナーシップ開始、もしくは継続から1年が経過し、甲が継続的にパートナーシップ活動をしている状況下で、甲または乙のいずれからも解消の申し出がなされない場合、パートナーシップは同一の条件に基づき自動的に1年単位で継続されるものとする。以降も同様とする。 |
4. | 乙が本覚書の内容に変更を加えた場合、甲の契約更新時に甲の同意を求めるものとする。甲が新たな覚書の内容に同意しない場合、両者のパートナーシップは解消されるものとする。 |
5. | 甲および乙は、少なくとも30日前に事前通知を行うことを条件として、いつでも本パートナーシップを一時停止または解消する権利を有する。 |
6. | 甲が本覚書の条項に違反した場合、その違反状況が改善され、その改善が確認されるまでの期間、乙は甲とのパートナーシップを一時的に停止する権利を有する。 |
7. | また、甲の覚書違反により乙に損害が生じた場合、乙は甲に対して損害賠償を請求することができる。さらに、必要と判断される場合には、パートナーシップの解消を決定することも可能とする。 |
8. | パートナーシップが解消される際には、甲は乙に対して、余剰となる販促ツールを返却する義務を負う。 |
9. | マイページ上に残存する紹介料について、甲がパートナーシップの正式な解消日までに受領申請を行わない場合、甲はその後、乙に対して紹介料の受領を請求する権利を有しないものとする。 |
10. | 甲は、パートナーシップが解消された日をもって、甲の紹介に基づいて発生するすべての売上に対する紹介料を受領する権利を失うものとする。 |