販売パートナーシップに関する覚書

(以下、「甲」と称す)と株式会社カナックス(以下、「乙」と称す)は、相互の利益の増進を目指し、販売パートナーシップに関して以下の条件で合意する。

第1条(パートナーシップ販売について)

1.甲は「乙の商品の紹介者」としての役割を担い、乙が提供するサービスとプロダクトに関する正確な知識を基に、エンドユーザー(以下「カスタマー」と称す)に対して、乙が提供する販促ツールを使い積極的にそのサービスを紹介および推奨するものとする。
2.甲は、パートナーシップ開始に当たり、乙が提供するサービスに関する資料を読了し、該当サービスに関する理解を深めることを義務付けられている。
3.甲は、納期、商品詳細を含む乙が提供するサービスに関連する情報を乙から受け取り、これらの最新情報を常に確認し、カスタマーに対して正確な情報を提供する責任を負う。
4.甲は、自身のビジネス内容(サービスや商品の変更など)や登録情報(電話番号、メールアドレス等)に変更が生じ、これが本パートナーシップに影響を及ぼす可能性がある場合、速やかに乙に対してその変更を報告する義務を有するものとする。
5.乙は、甲に対して販売数や売上のノルマを設定しないものとする。
6.販売価格は乙が指定する金額とする。
7.甲の紹介により乙への注文が行われる場合、カスタマーの支払方法はクレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express)のみに限定するものとする。

第2条(報酬について)

1.甲の紹介を通じて生じる乙の売上とは、乙が提供する販促ツールやURLに印刷されている、パートナー店別のユニークな二次元コードを通じて発生した注文に限定されるものとする。
2.甲の紹介を通じて生じる乙の売上が発生した際に、乙は当該の税抜き価格の12%と、合わせて消費税を加算した額を、紹介の報酬(以下「紹介料」と称す)として甲に支払うものとする。
3.甲が事前に登録した銀行口座に、紹介料を受領するためには、甲の紹介を通じて生じる乙の売上が発生した後、乙が運営するウェブサイトの専用マイページ(以下「マイページ」と称す)を通じて正式に申請を行う必要がある。
4.甲は、マイページにて紹介料の残高が3,000円以上の場合に限って、紹介料の受領の申請を行うことができるものとする。
5.甲が紹介料の受領を申請するとき、その申請が前月21日から当月5日までに行われた場合は、紹介料は同月の20日に振り込まれる。また、当月6日から20日までに申請された場合は、翌月の5日に振り込まれるものとする。振込予定日が休日にあたる場合、振込みは翌営業日に行われるものとする。
6.送金に伴う手数料は、甲の負担とするものとする。

第3条(販売パートナーシップに関する費用について)

1.販売パートナーシップの開始にあたり、乙は甲に対して、登録手数料や販促ツール代を含む費用は請求しないものとする。
2.販売パートナーシップの継続に際して、乙は甲に対して、更新手数料の請求を行わないものとする。
3.甲が販促ツールの追加を希望する場合は、必要数量を明記しマイページから乙に申請を行うものとする。
4.甲は、乙が提供する販促ツールを、乙の事前の承諾なく加工してはならないものとする。

第4条(パートナーシップ期間について)

1.本パートナーシップの契約期間は契約締結日より1年間と定めるものとする。
2.甲がマイページに1年以上ログインしない場合、契約期間中でも本パートナーシップは自動的に解消されるものとする。
3.パートナーシップ開始、もしくは継続から1年が経過し、甲が継続的にパートナーシップ活動をしている状況下で、甲または乙のいずれからも解消の申し出がなされない場合、パートナーシップは同一の条件に基づき自動的に1年単位で継続されるものとする。以降も同様とする。
4.乙が本覚書の内容に変更を加えた場合、甲の契約更新時に甲の同意を求めるものとする。甲が新たな覚書の内容に同意しない場合、両者のパートナーシップは解消されるものとする。
5.甲および乙は、少なくとも30日前に事前通知を行うことを条件として、いつでも本パートナーシップを一時停止または解消する権利を有する。
6.甲が本覚書の条項に違反した場合、その違反状況が改善され、その改善が確認されるまでの期間、乙は甲とのパートナーシップを一時的に停止する権利を有する。
7.また、甲の覚書違反により乙に損害が生じた場合、乙は甲に対して損害賠償を請求することができる。さらに、必要と判断される場合には、パートナーシップの解消を決定することも可能とする。
8.パートナーシップが解消される際には、甲は乙に対して、余剰となる販促ツールを返却する義務を負う。
9.マイページ上に残存する紹介料について、甲がパートナーシップの正式な解消日までに受領申請を行わない場合、甲はその後、乙に対して紹介料の受領を請求する権利を有しないものとする。
10.甲は、パートナーシップが解消された日をもって、甲の紹介に基づいて発生するすべての売上に対する紹介料を受領する権利を失うものとする。

第5条(カスタマーとのトラブルについて)

甲の紹介を通じて生じる乙の売上に関連してカスタマーからの苦情などのトラブルがあった場合、甲と乙は迅速に相互に連絡を取り合い、必要な情報を共有する。両者は協力して問題の解決に努めるものとする。

第6条(秘密保持について)

甲及び乙は、本覚書に基づき、またはそれに関連して知り得た相手方の技術や業務上の秘密について、漏洩することなく、自己や第三者の利益のために使用することも控えるものとする。この義務は、本パートナーシップ解消後も継続するものとする。

第7条(紛争について)

1.甲乙間で紛争が発生した場合、双方はまず交渉を通じて紛争を解決するための努力を行う義務を負うものとする。
2.もし交渉による解決が困難であると判断される場合、双方は中立的な第三者(調停者)を介して紛争解決を図ることに合意するものとする。
3.調停によっても解決が見込めない場合には、最終手段として法的手続きによる解決を求めることがでるものとする。この際、調停者の選定方法、調停プロセス、および法的手続きに関する具体的な規定は、双方合意のもと別途定めるものとする。
4.本覚書に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第8条 (協議解決)

本覚書の内容に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上これを解決するものとする。
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※パートナーシップ締結後、管理URLと共にメールにてお送りいたします